「200万PVの感謝と改正動物愛護管理法」
ドメイン「hamster-santa.info」関連のサイトの訪問PVが200万を超えました。
更新停止中にもたくさんの方にご訪問いただき、ありがとうございます。
徐々に更新頻度が落ちていくと思われますが
お暇なときにふらりとご訪問いただけましたら幸いです。
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2006年6日1日より、改正動物愛護管理法が施行されます。
犬猫が中心の法律と思われがちですが、ハムスターも「哺乳類」ですので
しっかり適用されます。
環境省のHPを訪問しても、難しい言葉が並んで内容を把握する気が失せますが
わかりやすく紹介しているところがあるので助かります ^^;
「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました(徳島県)
改正動物愛護管理法について知っておこう(惠法務行政書士事務所)
動物取扱業の遵守基準の制定へ(地球生物会議 ALIVE)
動物愛護法改正(All about 爬虫類・両生類)
≫法改正の主な内容
≫ペットショップ、ホームセンターなどのペットコーナー
≫ハムスター・ブリーダーと里親募集
■法改正の主な内容
●動物取扱業が届出制から登録制へ
営利目的の個人ブリーダーは動物取扱業としての登録が義務付けられます
また、動物取扱責任者として毎年動物取扱責任者研修を受講しなくてはなりません
●学校・地域・家庭での動物の愛護管理の普及啓発
学校でハムスターを飼っている時、適切な飼育管理を行うよう配慮しなくてはなりません
夏場や冬場の温度管理ができないのであれば飼育すべきではありませんし
休日だからといてお世話をサボってよいわけではありません
●実験動物の福祉の向上
3R(苦痛の軽減・使用数の削減・代替法の活用)の原則の配慮
●罰則の強化
食事の用意をしなかったり、給水を怠って衰弱させての虐待や遺棄することの罰金が
30万円以下から50万円以下に引き上げられます
みだりな殺傷などの虐待の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金のままです
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■ペットショップ、ホームセンターなどのペットコーナー
改正動物愛護管理法施行により、飼育環境の悪いお店が減ることを期待されます。
悪質なお店に対して、今までは法律に根拠が無く指導程度しかできなかったのですが
施行後は動物取扱業登録の取消しや業務停止といった厳しい措置が取れるようになります。
動物取扱業者(ペット店)は動物を販売するにあたり、様々な遵守基準を守らねばなりません。
例えば・・・
『離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物を販売に用いること』
当然ですが、離乳前の子ハムは販売できません
『ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること』
忙しいから、人手が足りないから掃除に手が回らないとは言わせません
『ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ構造及び規模に見合ったものとすること』
小さなプラケースに詰め込んで販売するなということです
以前はがき大のプラケースを真ん中で区切り、1匹ずつ、計2匹をその中で売っているプラケースを10個並べていたペット店にはあきれて涙しました
『飼養又は保管をする動物の疾病及び障害の予防、寄生虫の寄生の予防又は駆除等日常的な健康管理を行なうこと』
ハムスターは複数で飼育すればケンカするのでしっかり見守ってほしいですね
『動物が疾病にかかり、又は障害を負った場合には、速やかに必用な処置を行なうとともに、必要に応じて獣医師による診療を受けさせること』
ちゃんと遵守されることを願います
『販売、貸出し又は展示の用に供するために動物を繁殖させる場合には、遺伝性の疾患等の問題を生じさせるおそれのある組み合わせによって繁殖をさせないこと』
病んだ母ハムの繁殖やハイブリッド繁殖の否定です
それによって母体の生命も守ります
『輸送中は、常時、動物の状態を目視(監視カメラ可)により確認できるよう、必要な設備を整え、又は必要な体制を確保すること』
『動物の疲労又は苦痛を軽減するために、輸送時間はできる限り短くするとともに、輸送中は、必要に応じて休息又は運動のための時間を確保すること』
陸送でのハムスター輸送はハッキリ言って不可能ですね
ネット販売や里親募集等で「発送します」という方はどうなさるんでしょう
「飼育環境の悪いお店からは買うな!」との予防的注意喚起より効果的に
飼育環境の悪いお店の店員さんに対し「遵守基準違反だ」と強く環境改善を訴えることができます。
また、店員は客に対し正しい飼育知識を説明する義務も負います。
「生年月日がちょっとわからない」
とか
「ゴールデンは2匹一緒に飼うことできますよ」
とか
「オスとメスの区別がつかない」
なんてお店は、購入するしない以前に動物販売者として失格になります。
正しい飼育知識を持つ店員さんがいるお店なら
ハムスターも大事に飼育されつつ販売されているはずだ、と期待したいです。
そういうお店、店員さんが増えることを願ってやみません。
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■ハムスター・ブリーダーと里親募集
今回の法律は、無償での譲渡には適用されません。
里親を探して無償で譲る際には「動物取扱業」の登録は必要ありません。
里親募集に際し、有償での譲渡(売ること)には注意が必要です。
もともと里親募集で代金を要求する元親はほとんどいません。
たいていはペット店へ卸しますが(繁殖して生まれた子供をペット店へ売る)
個人的な売買としては、ネットオークションで見かけることがあります。
今後、個人的な売買(オークション含む)でも
年2回または2匹以上の動物を有償譲渡する場合は
「動物取扱業」登録が必要になります。
ハムスターを繁殖させて、「年間に1匹のみ有償譲渡する」なんてことは
たいていは生まれた子をまとめて売りますからほぼ不可能でしょう。
たとえ個人であっても、年間2匹以上、もしくは2回以上他人へ販売するには
動物取扱業者としての登録がないと行えません。
オークションサイトでもルール変更、注意喚起がなされています。
動物愛護管理法の改正法施行にあたってビッダーズからのお願いとお知らせ
動物愛護法改正にともなうビッダーズQ&A
個人がハムスター生体をオークション出品するには、手続きがとても面倒になります。
例えば、大阪府では動物取扱業の登録には手数料として15000円が必要です。
(5年毎に更新が必要)
さらに、府が開催する動物取扱責任者研修会を
手数料2200円支払って年1回以上必ず受講しなくてはなりません。
また、繁殖を記録した台帳を作って、5年間保管する義務を負います。
以前に比べてハムスター生体の出品数が激減しておりますが
今回の法改正施行でほとんどなくなるんじゃないでしょうか?
陸送(宅配便など)でのハムスター輸送には否定的な立場をとっているので
個人ブリーダーが営利目的で安易に繁殖して陸送する機会が減ってくれるのは
個人的には喜ばしく思います。
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里親募集で元親側から代金の請求(1匹●●円で売ります等)がある場合
元親側に動物取扱業の登録の有無を確認しましょう。
登録なく複数の里親募集で代金請求しているのなら
無登録営業として処罰の対象(罰金など)となる恐れがあります。
繁殖して生まれた子ハムを、育てられないからといってペット店へ有償で譲る場合も
購入したペット店、売った繁殖者ともに法令違反となり罰則対象となります。
場合によっては、買ったペット店が業務停止処分を受ける恐れもあります。
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動物取扱業の登録は誰でもできるわけではありません。
ハムスターブリーダーになろうとは思いませんが、現在の私では無理です。
以下の条件に当てはまらないからです。
(どれかひとつの条件を満たさなければならない)
動物関係の学校で専門の教育を受けた経歴を持つ
動物のプロの資格(獣医師、愛玩動物飼養管理士など)を持つ
動物取扱業届け出済み業者のもとで6ヶ月以上の実務経験がある
ハムスターブログに応援ありがとうございます