「200万PVの感謝と改正動物愛護管理法」
2006.06.02
正しい飼育知識を持つ店員さんがいるお店なら
ハムスターも大事に飼育されつつ販売されているはずだ、と期待したいです。
そういうお店、店員さんが増えることを願ってやみません。
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■ハムスター・ブリーダーと里親募集
今回の法律は、無償での譲渡には適用されません。
里親を探して無償で譲る際には「動物取扱業」の登録は必要ありません。
里親募集に際し、有償での譲渡(売ること)には注意が必要です。
もともと里親募集で代金を要求する元親はほとんどいません。
たいていはペット店へ卸しますが(繁殖して生まれた子供をペット店へ売る)
個人的な売買としては、ネットオークションで見かけることがあります。
今後、個人的な売買(オークション含む)でも
年2回または2匹以上の動物を有償譲渡する場合は
「動物取扱業」登録が必要になります。
ハムスターを繁殖させて、「年間に1匹のみ有償譲渡する」なんてことは
たいていは生まれた子をまとめて売りますからほぼ不可能でしょう。
たとえ個人であっても、年間2匹以上、もしくは2回以上他人へ販売するには
動物取扱業者としての登録がないと行えません。
オークションサイトでもルール変更、注意喚起がなされています。
動物愛護管理法の改正法施行にあたってビッダーズからのお願いとお知らせ
動物愛護法改正にともなうビッダーズQ&A
個人がハムスター生体をオークション出品するには、手続きがとても面倒になります。
例えば、大阪府では動物取扱業の登録には手数料として15000円が必要です。
(5年毎に更新が必要)
さらに、府が開催する動物取扱責任者研修会を
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