「200万PVの感謝と改正動物愛護管理法」

2006.06.02

法改正の主な内容

●動物取扱業が届出制から登録制へ

営利目的の個人ブリーダーは動物取扱業としての登録が義務付けられます
また、動物取扱責任者として毎年動物取扱責任者研修を受講しなくてはなりません

●学校・地域・家庭での動物の愛護管理の普及啓発

学校でハムスターを飼っている時、適切な飼育管理を行うよう配慮しなくてはなりません
夏場や冬場の温度管理ができないのであれば飼育すべきではありませんし
休日だからといてお世話をサボってよいわけではありません

●実験動物の福祉の向上

3R(苦痛の軽減・使用数の削減・代替法の活用)の原則の配慮

●罰則の強化

食事の用意をしなかったり、給水を怠って衰弱させての虐待や遺棄することの罰金が
30万円以下から50万円以下に引き上げられます

みだりな殺傷などの虐待の罰則は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金のままです

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ペットショップ、ホームセンターなどのペットコーナー

改正動物愛護管理法施行により、飼育環境の悪いお店が減ることを期待されます。

悪質なお店に対して、今までは法律に根拠が無く指導程度しかできなかったのですが

施行後は動物取扱業登録の取消しや業務停止といった厳しい措置が取れるようになります。


動物取扱業者(ペット店)は動物を販売するにあたり、様々な遵守基準を守らねばなりません。

例えば・・・

『離乳等を終えて、成体が食べる餌と同様の餌を自力で食べることができるようになった動物を販売に用いること』

当然ですが、離乳前の子ハムは販売できません


『ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること』

忙しいから、人手が足りないから掃除に手が回らないとは言わせません


『ケージ等に入れる動物の種類及び数は、ケージ構造及び規模に見合ったものとすること』

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