「赤ちゃんペット販売禁止」

2005.09.22
赤ちゃんペット販売禁止、環境省「8週齢以後」を検討
環境省は21日、生後間もない犬や猫といったペットの販売を禁止する方針を明らかにした。

かわいらしさなどから、国内では犬と猫の約6割が生後60日以内にペット店に仕入れされ、販売されている。しかし、生まれたばかりの犬や猫は、環境の変化や輸送に弱いほか、人間や他の動物に十分に慣らされていないという問題がある。

成犬などに比べてエサやフンの始末なども大変で、世話しきれずに捨てられるケースもある。

米国では8週齢未満の犬猫の取引、輸送を禁止。英国も8週齢以下の犬の販売を禁止している。

動物愛護法が今年6月に改正され、ペット店などの動物取扱業に登録制度が導入された。同省はこの登録基準に幼齢な動物の販売禁止を盛り込む考えだ。生後いつまでのペットを販売禁止にするかは、海外の事例や国内の販売実態を踏まえ、8週齢を軸に検討する。

また、インターネットのペット店では、業者がペットの状態をよく確かめずに販売し、トラブルになるケースがあったが、販売時にはペットの状態を2日以上観察して、下痢や皮膚病、四肢マヒなどがないか確認することを業者に義務付ける。ペットの病歴や飼育方法の説明も求める。
(読売新聞) - 9月22日10時52分更新


「動物の愛護及び管理に関する法律」の概要について
動物愛護法(西日本新聞)

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